役員選任規定
(細 則)
第 1 条 定款第17条1項の規程に基づき役員選任規程を定める。
(次期役員の選任時期)
第 2 条 毎年,第2回通常総会にて次期役員決定を行なうものとする。
(役員辞退届)
第 3 条 止むを得ざる事情にて,次期役員の任に耐えぬと考える被選挙人は毎年選考日の20日前までに,その理由を文書で理事会へ提出しなければならない。
(役員辞退者の承認)
第 4 条 理事会は,慎重審議のうえ止むを得ない事情があると認められた場合に限り該当者の氏名及び理由を全員に通知する。
(選挙管理委員会及び立会人)
第 5 条 役員選挙に関する事項を処理管理する為,選挙管理委員会を置く。
2.選挙管理委員会の委員長及び委員並びに立会人は,原則として当該年度卒業予定者及び入会した正会員の中より,理事長が指名し,理事会の承認を得るものとする。
(選挙の告示)
第 6 条 選挙管理委員会は,次期理事長及び次期理事選出の為選考日の30日前までに次の事項を定めて正会員全員に通知する。
(1) 選考日及び場所
(2) 立候補の最終届出の日時及び場所
(3) その他必要と認める事項
(理事長の被選挙権)
第 7 条 正会員は、第16条前段に該当する者にかぎり次の各号に従い被選挙権を有する。
(1) 立候補者
(2) 第13条によって選考された候補者
(候補者の届出)
第 8 条 立候補しようとする者は,
第6条第2項の届出の最終日時までに,選挙管理委員会所定の様式をもってその旨を届出なければならない。
2.第10条第1項に定める所見は前項の文書と同時に届出なければならない。
3.立候補しようとする者は,届出後,議決権を有する理事会構成員の過半数の信任を得なければならない。過半数の信任を得られない者は届出を取り消すものとする。
(候補者の辞退)
第 9 条 候補者が辞退しようとするときは,選挙期日の14日前までに選挙管理委員会にその旨を文書で届出なければならない。
(選挙公報の発行)
第 10 条 選挙管理委員会は,候補者の氏名及び希望する候補者の所見を掲載した選挙公報を発行し,選挙期日の5日前までに会員に配布しなければならない。
2.前項の所見は,選挙管理委員会所定の様式による。
(立会演説会)
第 11 条 選挙管理委員会は,候補者の立会演説会を主宰することができる。
(候補者の所見発表)
第 12 条 投票に先立ち理事長候補者及び理事候補者は,選挙管理委員会の定める時間内において,その所見を発表することができる。
(理事長候補者の選考)
第 13 条 理事長立候補者の届出がない場合には,選考日の3日前までに次期理事長選考委員会を開催し,5名順記,無記名投票を行い,その結果を第2回通常総会において発表する。
2.選考委員会は理事会とする。
(みなし当選)
第 14 条 理事長立候補者の数が1名の場合及び理事立候補者の数が8名以下の場合は,第16条の規程にかかわらず当選者とみなす。
(総会の承認)
第 15 条 第13条による候補者については第16条の規程による選挙を経ることなく総会の承認をもって決定する。
2.前項による総会の承認が否決された場合は選考日に再度の選考委員会を開催し同様の手続きによって決定する。
(理事長)
第 16 条 理事長は,正会員の中より民法上の理事を3回以上経験した者を被選挙人とし,立候補者の中より単記無記名投票にて,投票総数の過半数を得た者を当選とする。過半数に満たない場合は,上位2名の決戦投票とする。
(副理事長)
第 17 条 次期理事長が正会員の中から指名する。ただし第20条の規程によって選任された理事を含むことができる。
(専務理事)
第 18 条 第17条の準用
(常任理事)
第 19 条 第17条の準用
(理 事)
第 20 条 理事は,正会員の中から入会後1年以上経験し,且つ過去3回以上の民法上の理事の経験のない者を被選挙人とし,立候補者の中より8名を無記名投票して,得票数の多い者より8名を選任する。
2.同一得票数で8名を超えた場合は,抽選にて決定する。
(理事投票結果の掲示)
第 21条 選挙管理委員会は,理事投票結果をその翌日事務局において掲示し,さらに正会員に通知する。
(監 事)
第 22 条 監事は,正会員の中から直前理事長経験者もしくは,民法上の理事3回以上の経験者を被選挙人とし2名を無記名投票して,得票数の多い者を選任する。
(直前理事長)
第 23 条 直前理事長は,当該年度理事長が自動的になる。
(顧 問)
第 24 条 第17条の準用
(理事の指名)
第 25 条 次期理事長は,31名以内の理事を指名する。
(指名理事の承認)
第 26条 第17条,第18条,第19条,第24条,第25条の次期理事長による指名理事及び顧問については,次期理事及び次期監事にはかり総会の承 認を得なければならない。
(役員の留任期間)
第 27条 役員の留任期間は,連続2期以内とする。ただし,直前理事長・顧問・監事及び第25条に規程された指名理事については,この限りではない。
(出向委員の選任)
第 28 条 (社)日本青年会議所・地区協議会・ブロック協議会役員委員の人選は,次期理事長が指名し,次期役員の承認を得る。
(役員の解任)
第 29 条 役員を解任するには,役員が次の各号に該当し,理事会及び総会の承認を得なければならない。
(1) 定款第10条に抵触した場合
(2) 理事会に正当な理由なく連続2回欠席した場合
(役員の欠員)
第 30 条 第20条1項により選出された理事,又は第26条による指名理事に欠員が生じた場合には,理事長は総会の承認を得て,欠員数の範囲内での理事を指名することができる。
附則
昭和61年11月20日 一部改正
平成9年5月30日 一部改正
平成11年5月20日 一部改正
平成18年8月3日 一部改正
平成18年11月30日 一部改正
平成19年1月25日 一部改正