定款
▼第一章▼
第1章 総則
(名 称)
第 1 条 本会議所は,社団法人浜松青年会議所(HAMAMATSU Junior Chamber Incorporated)と称する。
(事務所)
第 2 条 本会議所は,事務所を浜松市中区東伊場1丁目3番1号に置く。
(目 的)
第 3 条 本会議所の目的は,次のとおりとする。
(1) 経済・社会・文化等に関する諸問題を調査研究して国内諸団体と協力し,日本経済の正しい発展を図る。
(2) 指導者訓練を基調とした修練・社会奉仕及び会員の連けいを図る。
(3) 国際青年会議所の機構を通じ国際的理解及び親善を助長し,世界の繁栄と平和に寄与する。
(運営の原則)
第 4 条 本会議所は,特定の個人又は法人その他団体の利益を目的として事業を行わない。
(事 業)
第 5 条 本会議所は,その目的の達成のために,次の事業を行う。
(1) 産業・経済・文化に関する研究及びその改善発展に関する研究,実施
(2) 社会奉仕事業及び青少年問題に関する事業
(3) 国際青年会議所,日本青年会議所,国内及び国外の青年会議所その他諸団体との提携事業
(4) 会員の個人的修練及び相互の親睦に資する行事の開催
(5) その他本会議所の目的を達成するために必要な事業
▼第二章▼
第2章 会員及び会費
(会員の種類)
第 6 条 本会議所の会員は,次の3種とする。 ただし,正会員に限り民法上の社員とする。
(1) 正会員
(2) 特別会員
(3) 名誉会員 (会員の資格及び入会)
第 7 条 会員の資格は,次の各号に掲げる区分に従い当該各号に掲げるところによる。
(1) 正会員 浜松市及びその一円に居住する満20歳以上40歳未満の品格ある者とする。ただし,事業年度の途中において満40歳に達した場合は,当該事業年度の終了するまでの間は,正会員としての資格を有する。
(2) 特別会員 40歳以上の者で正会員であったものとする。
(3) 名誉会員 本会議所に功労のあった者で,理事会において推薦されたものとする。
2.会員(特別会員及び名誉会員を除く。以下次条において同じ。)として入会しようとする者は,入会申込書を理事長に提出し,理事会の承認を受けなければならない。 (入会金及び会費) 第 8 条 正会員は,入会に際して,総会において別に定める入会金を納入しなければならない。
2.会員は,総会において別に定める会費を所定の納期までに納入しなければならない。
3.既に納入した会費,入会金その他の金品は返還しない。
(退 会
)
第 9 条 退会を希望する会員は,退会届を理事長に提出しなければならない。この場合において会費納入前に退会を届け出ても,その年度の会費は納入しなければならない。
(除 名)
第 10 条 会員が次の各号の一に該当するときは,総会の決議により,除名することができる。
(1) 本会議所の体面を傷つけ,又目的に反する行為のあったとき
(2) 会費の納入義務を履行しないとき
(3) 出席義務を履行しないとき
(4) その他会員として適当でないと認められたとき
▼第三章▼
第3章 総会
(総会の種類)
第 11 条 総会は,通常総会と臨時総会の2種類とする。
(総会の決議事項)
第 12 条 総会は,この定款に定めるもののほか,本会議所の運営に関する重要な事項を議決する。
(総会の開催及び招集)
第 13 条 通常総会は,毎年3回開催する。
2.臨時総会は,次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認めたとき。
(2) 正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により開催の請求があったとき。
(3) 監事が民法第59条第4号の規定に基づいて招集するとき。
3.総会の議長は,理事長がこれに当たる。
4.総会の招集は,少なくとも開催日の10日前までに,正会員に対し,総会の目的たる事項,日時及び場所を示した書面により通知しなければならない。
(総会の成立及び議事)
第 14 条
総会は,正会員の3分の2以上の出席により成立し,その議決は出席正会員の過半数で決する。ただし,入会金及び会費の変更,定款の変更並びに本会議所の解散及び残余財産の処分方法の決定に関する議決は,出席正会員の3分の2以上の同意を得なければならない。可否同数のときは,議長がこれを決する。
(例 会)
第 15 条 本会議所は,浜松青年会議所運営規程の定めるところにより毎月1回以上例会を開く。
▼第四章▼
第4章 役員
(役員の種類)
第 16 条 本会議所に,次の役員を置く。
理事長 1名
直前理事長 1名
副理事長 3名以上5名以内
専務理事 1名
常任理事 3名以上7名以内
理事 15名以上31名以内
監事 2名
2.本会議所に,次の役員を置くことができる。
顧問 若干名
(役員の資格及び任免)
第 17 条 役員は,本会議所の正会員たることを要し,総会において選任及び解任する。ただし,直前理事長たる役員はこの限りでない。
2.役員の選任及び解任に関する方法は,総会において別に定める。
3.理事長,副理事長,専務理事,常任理事,理事をもって民法上の理事とする。
(役員の任期)
第 18 条 役員の任期は,毎年1月1日から同年12月31日までとし,再任を妨げない。ただし,期の中途に選任された役員の任期は,その期の末日までとする。役員は,任期満了後,後任者の就任するまで,引き続きその職務を行うものとする。
(役員の職務)
第 19 条 理事長は,本会議所を代表し,所務を総括する。
2.副理事長は,理事長を補佐し,理事長があらかじめ理事会の議決を経て定めた順序により,理事長に事故あるときは,その職務を代理し理事長が欠けたときは,その職務を行う。
3.専務理事は,理事長,副理事長を補佐して理事長の定めるところにより,その権限に属せしめられた事項を処理し,副理事長に事故あるときは,その職務を代理し,事務局を総括する。
4.常任理事は,理事長,副理事長,専務理事を補佐して,理事長の定めるところにより,その権限に属せしめられた事項を処理する。
5.理事は,本会議所の目的達成に必要な事業の推進に当たる。
6.監事は,民法第59条に規定する職務を行う。
7.直前理事長及び顧問は,理事長の諮問に応じ本会議所の事業運営について助言する。
▼第五章▼
第5章 理事会及び常任理事会
(理事会及び常任理事会)
第 20 条 理事会は,理事長,副理事長,専務理事,常任理事,及び理事をもって構成する。
2.常任理事会は,理事長,副理事長,専務理事及び常任理事をもって構成する。
3.直前理事長,顧問及び監事は,理事会及び常任理事会に出席し,その職務に関して意見を述べることができる。
(理事会及び常任理事会の決議事項)
第 21 条 理事会は,この定款に別に定めるもののほか,次に掲げる事項を決定する。
(1) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(2) 総会に付議すべき事項
(3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
2.常任理事会は,次に掲げる事項を決定する。
(1) 理事会から委託された事項の執行に関する事項
(2) 理事会に付議すべき事項
(3) その他業務の執行に関する事項
(理事会及び常任理事会の招集)
第 22 条 理事会及び常任理事会は,原則として毎月1回以上開催するものとし,理事長が招集する。 2.前項に規定する場合のほか,理事会又は常任理事会の構成員の3分の1以上から会議の目的を示した書面により,それぞれ理事会,常任理事会の開催の請求があった場合には,その請求があった日から14日以内に,当該理事会又は常任理事会を招集しなければならない。
(理事会及び常任理事会の議決)
第 23 条 理事会及び常任理事会の議長は,理事長がこれに当たる。ただし,出席した理事の承認を得て理事長が議長を指名することができる。
2.理事会及び常任理事会は,その構成員の3分の2以上の出席により成立し,その議決は,出席した構成員の過半数の同意をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
▼第六章▼
第6章 室及び委員会
(室及び委員会の設置)
第24条 本会議所は,その目的の達成に必要な重要事項を研究し,審議し,かつ実施するため室及び委員会を置く。
(室長,委員長及び委員の任命)
第25条 室長及び委員長は,正会員のうちから理事長が理事会の承認を得て任命する。
2.室及び委員会の委員は,正会員のうちから理事長が理事会の承認を得て任命する。
▼第七章▼
第7章 事務局
(事務局の設置)
第 26 条 本会議所の事務を処理するために,事務局を置く。
(事務局)
第 27 条 事務局には,事務局長1名を置く。
2.事務局長は,専務理事の指示により事務局を統轄する。
3.事務局長は,理事会の承認を経て,理事長が任免する。
4.前3項に規定するほか,事務局に関して必要な事項は,理事長が理事会の議決を経て別に定める。
▼第八章▼
第8章 資産及び会計
(資産及び会計)
第 28 条 本会議所の資産は,入会金,会費,寄付金,補助金その他の収入をもって構成する。
2.資産は,理事長が管理し,その方法は,理事長が理事会の議決を経て 定める。
(事業年度)
第 29条 本会議所の事業年度は,毎年1月1日に始まり,12月31日に終わる。 。
▼第九章▼
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第 30 条 本定款は,総会の議決を得,かつ主務官庁の認可を得なければ変更することができない。
(財産の請求権)
第 31 条 会員は,退会し,又は除名せられたる場合,本会議所の資産に対してなんらの請求をなし得ない。
(解散の場合の会費徴収)
第 32 条 本会議所は,解散後であっても,総会の議決を得てその債務を完済するに必要な限度において,会費を徴収することができる。
(解散及び残余財産の帰属)
第 33 条 本会議所は,民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項の規定によって解散する。残余財産は,総会の議決を経,静岡県知事の認可を得て,本会議所と目的を類似する公益法人その他の団体に帰属させる。
▼第十章▼
第10章 雑則
(雑 則)
第34条 本定款の施行に関する細則は,理事会の決議を以って定める。
附 則
1.本会議所の設立当初の役員は,第17条の規定にかかわらず,設立者の定めるところによるものとし,その任期は,昭和46年12月31日までとする。
2.本会議所の設立初年度及び次年度の事業年度及び収支予算は第21条及び第27条の規定にかかわらず,設立者の定めるところによる。
3.本会議所の設立当初の会計年度は,第27条の規定にかかわらず,設立許可のあった日から昭和46年12月31日までとする。
附 則
昭和46年2月27日 施行
昭和56年6月12日 認可,一部改正
昭和63年2月18日 認可,一部改正
平成9年6月18日 認可,一部改正
平成18年11月30日 認可,一部改