運営規程
第1章 総則
(目 的)
第 1 条 本運営規程は,定款に定める目的を達成するために,本会議所の運営の原則を定め,その円滑化をはかることを目的とする。
第2章 総会
(通常総会)
第2条 第1回通常総会では,前年度中に執行された収支決算の承認と,その事業報告をしなければならない。
2.第2回通常総会では,次期役員の選任を行わなければならない。
3.第3回通常総会では,次年度の指名理事・組織・事業計画及び収支予算の承認を得なければならない。 (議決の種類) 第 3 条 総会における議決は,次の通りとする。
(1) 審議事項
イ.定款の変更
ロ.役員の選任及び解任
ハ.本会議所の解散及び残余財産の処分方法
ニ.入会金及び会費の変更
ホ.諸規程,諸規則の制定及び改廃
ヘ.事業計画並びに収支予算の決定及び変更
ト.指名理事
チ.組 織
リ.収支決算
ヌ.その他特に重要な事項
(2) 報告事項
イ.事業報告
ロ.その他特に重要な事項
第3章 例会並びに出席
(例会開催日)
第 4 条 定款第15条に定める例会は,理事会の審議を以って決定する。
(例会の出席義務)
第 5 条 正会員は,例会に60%以上及び委員会に50%以上の出席義務を有する。
(出・欠の届出)
第 6 条 全ての会合において,出席・遅刻・早退は予めその主宰者に届け出なければならない。
(例会出席率の良否)
第 7 条 例会出席率100%の正会員は理事長名で表彰し,例会出席率60%以下及び委員会出席率が著しく不良の正会員には,勧告書をわたす。
(出席点数)
第 8 条 例会出席率のほかに,理事会,常任理事会,正副理事長会議室会議,委員会,その他本会議所の行事に対する出席率を考慮して,正会員の中から出席点数上位5名を各年度末に理事長名で表彰する。但し,定款第16条で定められた役員を除く。
2.点数の基準は例会・理事会・常任理事会・正副理事長会議・室会議・委員会その他の会議への出席は1点,市外出席は1.5点とする。
3.点数は,出席カードにより集計する。
(服 装)
第 9 条 本会議所の例会・会議・各種行事に出席するときは,必ず所定のバッジを着用し,正会員としてふさわしい服装をする。
第4章 役員
(職 務)
第 10 条 役員の職務については,定款に定める所務のほか次のとおりとする。
2.理事長は,次の職務を有する。
(1) 本会議所の事業計画の立案及びその実施。
(2) 本会議所に関する長期計画の企画並びに立案。
(3) 総務・財政に関する一切の事務及び事務局の管理を行い,本会議所の事務を円滑ならしめる。 (4) 本会議所の対外的活動に対する一切の問題の処理。
(5) 本会議所を代表して,国際青年会議所・日本青年会議所が主催する会議及び行事に積極的に参加し意見を述べる。
(6) 本会議所を代表して,行政機関より依頼を受けた公職に出向し意見を述べる。
(7) 本会議所を代表して,関係団体及び外国よりの来訪者に対する折衝。
(8) 定期的な所信発表。
3.副理事長・専務理事・常任理事・理事は定款の定めるところにより,理事長の指示を受け前項に関するそれぞれの職務を分掌する。
(役員の引継ぎ)
第 11 条 役員は,その職務の終了したとき,必ず文書にて必要事項を次期役員へ引継ぐものとする。期の中途において引継ぐときも同様とする。
第5章 理事会
(議決の種類)
第 12 条 理事会における議決は,次の通りとする。
(1) 審議事項
イ.総会に提出する事項
ロ.総会から委託された事項
ハ.入会希望者の資格審査
ニ.事業の実施及び決算
ホ.(社)日本青年会議所関係出向者及び公職出向者
ヘ.役員辞退届け出者
ト.選挙管理委員会及び立会人
チ.入会希望者に対する面接委員
リ.その他特に重要な事項
(会議の運営)
第 13 条 会議の運営は,別に定める理事会議事運用規則による。
(理事会の設営)
第 14 条 理事会の設営は事務局が担当し,別に定める席次に従い名札を設置する。
(代理人)
第 15 条 当該理事が出席出来ない場合には,代理人を定めることが出来る。ただし,代理人は副委員長とする。
2.代理人は当該理事と同等の権利・義務を有する。
第6章 常任理事会
(議決の種類)
第 16 条 常任理事会における議決は,次の通りとする。
(1) 審議事項
イ.理事会から委託された事項
ロ.緊急を要する事項
(2) 協議事項
イ.理事会に提出する事項
ロ.全体の運営に関する事項
ハ.その他業務に必要な事項
(規定の準用)
第 17 条 第13条及び第14条は,これを常任理事会に準用する。
第7章 正副理事長会議
(設置及び召集)
第 18 条 理事長は,その職務を円滑に遂行するため,必要に応じて正副理事長会議を招集する。
(構 成)
第 19条 正副理事長会議は理事長・副理事長・専務理事をもって構成する。
(議 長)
第 20 条 正副理事長会議の議長は,理事長がこれに当たる。
(議決の種類)
第 21 条 正副理事長会議における議決は,次の通りとする。
(1) 審議事項 イ.理事会・常任理事会より委託された事項 ロ.緊急を要する事項
(2) 協議事項 イ.理事会・常任理事会へ提出する事項
(
規定の準用)
第 22 条 第13条・第14条は,これを正副理事長会議に準用する。 。
第8章 室
(室の設置)
第 23 条 定款第24条に基づき第3回通常総会において定められる事業計画に準拠して室を設置する。 (室の役割)
第 24 条 各室は,事業計画によって定められるところの委員会を各々分掌し,統轄して関係する事項に関し意見を結集・調整し,事業の達成に努め,もって本会議所の発展をはかる。
2.室会議は,必要に応じて室長が招集する。
(室会議の構成)
第 25 条 室会議は,室長・委員長・副委員長・幹事をもって構成する。
2.副理事長・専務理事は,必要に応じて出席する。
(規定の準用)
第 26 条 第13条は,これを室会議に準用する。
第9章 委員会
(委員会の設置)
第 27 条 定款第24条に基づき第3回通常総会において定められる事業計画に準拠して委員会を設置する。
(委員会の業務)
第 28 条 各委員会は,総会の承認を経た事業計画並びに業務分掌により,その達成に努め,もって本会議所の発展をはかる。
(委員会の構成)
第 29 条 委員会は,委員長・副委員長・幹事及び委員により構成される。正副委員長・幹事及び委員は,理事長が理事会の承認を得て任命する。
(委員長の職務)
第 30 条 委員長は,事業計画を執行し,委員会を統括する。
2.理事会の決議事項を委員会で報告する。
3.委員会を招集する。
(副委員長の職務)
第 31 条 副委員長は,委員長を補佐し,委員長事故あるときはこれを代行する。
(幹事の職務)
第 32 条 幹事は,委員会の運営が円滑になされるように,総務・財務の業務を分掌する。
(委員会の決議)
第 33 条 委員会の決議は,委員の2分の1以上が出席し,その過半数の同意により決定する。
(委員会決議の執行)
第 34 条 委員会において決議された事項は,理事会の議決を経て執行する。
(委員会の開催と報告)
第 35 条 委員会は,原則として毎月1回以上開催しなければならない。
2.委員長は,委員会開催の度に,その結果をすみやかに書面にて理事長に報告しなければならない。理事長が出席した場合も同様とする。
第10章 褒賞
(褒賞)
第36条 本会議所の目的達成に著しく功績があった個人又は団体に対して理事会の決定によりその都度褒賞を行う。褒賞の方法については,その都度理事会で決定する。
第11章 委任状
(委任状の提出)
第 37 条 総会・理事会・常任理事会に欠席する正会員は,欠席届と共に当日の決定事項に対し委任状を提出しなければならない。
附則
昭和56年1月16日 改正
昭和59年1月19日 一部改正
昭和61年11月20日 一部改正
平成18年11月30日 一部改正