第2章 会員及び会費
(会員の種類)
第6条 本会議所の会員は,次の3種とする。
ただし,正会員に限り民法上の社員とする。
(1) 正会員
(2) 特別会員
(3) 名誉会員
(会員の資格及び入会)
第7条 会員の資格は,次の各号に掲げる区分に従い当該各号に掲げるところによる。
(1) 正会員
浜松市及びその一円に居住する満20歳以上40歳未満の品格ある者とする。ただし,事業年度の途中において満40歳に達した場合は,当該事業年度の終了するまでの間は,正会員としての資格を有する。
(2) 特別会員
40歳以上の者で正会員であったものとする。
(3) 名誉会員
本会議所に功労のあった者で,理事会において推薦されたものとする。
2.会員(特別会員及び名誉会員を除く。以下次条において同じ。)として入会しようとする者は,入会申込書を理事長に提出し,理事会の承認を受けなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 正会員は,入会に際して,総会において別に定める入会金を納入しなければならない。
2.会員は,総会において別に定める会費を所定の納期までに納入しなければならない。
3.既に納入した会費,入会金その他の金品は返還しない。
(退 会)
第9条 退会を希望する会員は,退会届を理事長に提出しなければならない。この場合において会費納入前に退会を届け出ても,その年度の会費は納入しなければならない。
(除 名)
第10条 会員が次の各号の一に該当するときは,総会の決議により,除名することができる。
(1) 本会議所の体面を傷つけ,又目的に反する行為のあったとき
(2) 会費の納入義務を履行しないとき
(3) 出席義務を履行しないとき
(4) その他会員として適当でないと認められたとき