第3章 総会
(総会の種類)
第11条 総会は,定時総会と臨時総会の2種類とする。
(総会の決議事項)
第12条 総会は,この定款に定めるもののほか,本会議所の運営に関する重要な事項を議決する。
(総会の開催及び招集)
第13条 定時総会は,毎年1月,8月及び11月に開催する。
2.臨時総会は,次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認めたとき。
(2) 正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により開催の請求があったとき。
(3) 監事が民法第59条第4号の規定に基づいて招集するとき。
3.総会の議長は,理事長がこれに当たる。
4.総会の招集は,少なくとも開催日の10日前までに,正会員に対し,総会の目的たる事項,日時及び場所を示した書面により通知しなければならない。
(総会の成立及び議事)
第14条 総会は,正会員の3分の2以上の出席により成立し,その議決は出席正会員の過半数で決する。
ただし,入会金及び会費の変更,定款の変更並びに本会議所の解散及び残余財産の処分方法の決定に関する議決は,出席正会員の3分の2以上の同意を得なければならない。
可否同数のときは,議長がこれを決する。
(例 会)
第15条 本会議所は,浜松青年会議所運営規程の定めるところにより毎月1回以上例会を開く。