社団法人 浜松青年会議所
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公開資料
社団法人 浜松青年会議所入会規程
第1章 新会員の加入
(入会手続)
第 1 条 定款第7条第1項第1号の規定の資格ある入会希望者は,正会員2名以上の推薦により入会申込書等,必要書類をそえ推薦者を経て,理事長に入会の申し込みをする。
(推薦者)
第 2 条 推薦者の内1名は,在籍3年以上にして前年例会出席率60%以上の正会員であることが望ましく,入会希望者に対して青年会議所の意義その他について充分説明し,本人の充分なる理解が得られたと認められる場合に限り推薦し,入会後の出席,その他適切な指導をする。
(調査)
第 3 条 理事長は入会申し込みがあったときは,担当委員会に調査を依頼する。
(面接)
第 4 条 入会希望者との面接は,面接委員が行う。
2.面接委員は,理事長が正会員より指名し理事会の承認を得なければならない。
(資格審査)
第 5 条 担当委員会は,入会希望者の資格等の調査をし,面接の結果と併せて理事会に提出する。
(理事会承認)
第 6 条 理事会は,担当委員会の答申を参照し,充分討議の上投票により採決をとる。賛否の決定は投票数の3分の2以上の賛成を得たものは承認する。
(正会員アンケート)
第 7 条 理事会の承認を得たものにつき,全正会員にアンケートし発送日より10日以内に反対者なき場合は,全員の賛成を得たものとみなす。反対意見ある者は,記名にて理由書を附し理事会へその旨通知する。この場合は,次回の理事会にその反対理由を発表し,再投票のうえ賛否を決定する。
(採否の通知)
第 8 条 入会を承認された者については,理事長より入会承認を通知し,否決された者については,推薦者に理由書を附して,入会申込書を返却する。
(入会金・会費の納入)
第 9 条 入会承認を受けた新会員は,承認通知発行日より15日以内に入会金及び会費を納入する。
年度途中の場合の会費は,前期(1月〜6月)の入会は全額,後期(7月〜12月)の入会は半額とする。入会金は,当該年会費の2分の1とする。
(入会金の免除)
第10条 止むを得ない事情で退会した正会員の再入会の審査は,理事会が行い,入会金は免除する。
第2章 移 籍 入 会
(移籍入会)
第11条 他会員会議所よりの入会希望者の手続きは,次の通りとする。
(1)所属会員会議所の理事長の推薦状を添えて,入会申込書を理事長に提出する。
(2)資格審査は,第5条を準用する。
(3)理事長は,理事会の承認を経て,全員に通知する。
(入会金・会費の納入)
第12条 第9条の規定を準用する。
附則
昭和61年11月20日 一部改正
平成 9 年 5 月30日 一部改正
社団法人 浜松青年会議所会員資格規程
第1章 正  会  員
(正会員)
第 1 条 定款第7条第1項第1号に定める正会員は,別に定める入会規程により入会し,定められた会費の納入があったものとする。
第2章 特 別 会 員
(特別会員)
第 2 条 定款第7条第1項第2号に定める特別会員は,終身会費の納入があったものとする。
第3章 名 誉 会 員
(名誉会員)
第 3 条 定款第7条第1項第3号に定める名誉会員は,当該年度のみとする。
ただし,再任及び終身制を妨げない。
第4章  会 費 の 納 入
(会費の納入)
第 4 条 定款第8条に規定する会費の納入時期は,理事会において定め,通知した日より1ヶ月以内に次の金額を本会議所口座に全納しなければならない。ただし,特別の理由で理事会の承認をうけた場合はこの限りではない。
会  費  正 会 員 金150,000円(年)
特別会員 当該年会費の2分の1(終身)
(退会手続き)
第4条の2 正会費が会費納入義務を履行しない場合には,理事長は当該会員に対し,会費納入の勧告をする。
(2)前項の会費納入勧告後においても会費の納入がない場合には,会員資格を喪失する。
(臨時会費)
第 5 条 臨時の会費は,理事会において定め,総会の承認を経て徴収する。
第5章  正 会 員 の 退 会
(退会)
第 6 条 定款第9条に定める手続きは,つぎの通りとする。
(1)退会を希望する者は,その理由を附した退会届を理事長に提出しなければならない。
(2)理事長もしくは,推薦者は退会希望者と面談し,その結果を理事会に提出する。
(3)理事長は,理事会の承認を経て,当該会員の退会を全正会員に通知する。
(除名)
第 7 条 定款第10条第1号に定める事項は、3名以上の正会員が理事会に文書で 申し出なければならない。
第 8 条 定款第10条第3号に定める事項は次の通りとする。
例会を6回連続欠席した場合、又は各種行事への参加が不良で、例会の年間出席率30%未満の場合。
但し、休会者はこの限りではない。
第6章 正 会 員 の 休 会
(休会)
第 9 条 特別な理由により、翌年1年間出席が不可能な者は休会することができる。
但し、次の手続きを行わなければならない。
(1)休会を希望する者は、その理由を附した休会届を理事長に提出しなければならない。
(2)理事長は休会希望者と面談し、その結果を理事会に提出する。
(3)理事長は、理事会の承認を経て、当該会員の休会を全正会員に通知する。
(4)休会者は、第4条に定める次年度分の会費の2分の1を納入しなければならない。
納入された会費は返還されない。
(休会期間中の復帰)
第 10 条
休会期間中に復帰しようとする者は、理事長と面談し、理事会の承認を得なければならない。
但し、第4条に定める会費の2分の1を理事会承認後2週間以内に納入しなければならない。

附 則
昭和56年 1 月16日 施行
昭和61年11月20日 一部改正
平成 2 年 9 月20日 一部改正
平成 9 年 5 月30日 一部改正
平成17年4月21日 一部改正
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