高額医療費について


病気やけがで入院等をした時に思いの他治療費が掛かることが多々あります。
高額療養費とは、同じ病院や診療所で支払った1ケ月の医療費が、72,300円を越える場合には手続きをすればその額が戻ってくるという制度です。
手続き方法
病院などの領収書・印鑑・保険証・預金通帳を添えて下記の所へ申請します。
政府管掌・船員保険の方は社会保険事務所
国民健康保険の方は役所(区役所)
その他の方はへ 健康保険証に書かれている保険者へ。
高額療養費の基本
@同一人が
A同じ病院や診療所で(総合病院はそれぞれの診療科ごとに)
B暦のうえで1ケ月間に(1日〜月末)
C入院外来は別々に
D72,300円(低所得者は35,400円・上位所得者は139,800円)を越える医療費を支払ったとき。
部屋代や、食事療養費代金は、対象外となります。
医療機関で薬の投与に代えて処方せんが交付された場合(院外処方)、調剤薬局での支払い額は、医療機関の額に合算されます。
手続きに使用した領収書は、確定申告にも使えますので大切に保管しておいてください。
返ってくる額は、上記の限度額を超えた額ですが、総医療費が、一般で361,500円・上位所得者で699,000円を超えている場合は、この額を超える医療費の1%を負担することになります。(低所得者はなし)
低所得者とは、療養のあった月の属する年度(療養のあった月が4月または5月の場合にあっては前年度)分の市町村民税の非課税世帯または生活保護世帯の者をいいます。
上位所得者とは、健康保険等では「標準報酬月額56万円以上の者」国民健康保険では世帯に属するすべての国保被保険者の所得を合計した額が、国民健康保険料(税)の算定にも用いられている「旧ただし書き所得」で670万円を超える者をいいます。
下記のケースの場合に特例があります。
同一人合算の基本
同一人が二つの医療機関で、同一月に21、000円を越える自己負担をしたときは、合算して72,300円(低所得者は35,400円)を越える額が返ってきます。
世帯合算の基本
同じ世帯(同じ保険証に名前が載っている者)で、同一月に二人以上がそれぞれ21、000円以上の自己負担をしたときは、
合算して72,300円(低所得者は35,400円・上位所得者は139,800円)を越える額が返ってきます。
同一世帯で年4回以上の基本
同一世帯で一年間に、高額療養費の支給を受けた回数が4回以上になった場合は、4回目からは、40,200円(低所得者は
24,600円・上位所得者は77,700円)を越える額が返ってきます。
尚、最近では一部保険会社から、従来の「1日いくら」の入院医療保険と違い、高額療養費の自己負担部分(一般:72,300円)や差額室料や食事療養費代金等をカバーする実費保障に近い保険も発売されてきました。

 

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