東海大地震に備えて
いつ発生してもおかしくないと言われている東海大地震。
一般の火災保険では「地震」「噴火」「津波」による火災損害(地震等による延焼・拡大した損害を含む)は補償されず、地震保険の加入により地震・噴火・津波を原因とする火災・損壊・埋没・流失によって建物や家財が損害を受けた場合に保険金が支払われます。
地震保険とは、法律(地震保険に関する法律)に基づいて、政府と民間損害保険会社が共同で運営している制度で、利益をいただかず皆様の保険料は準備金として積み立てられており、地震災害による被災者の生活の安定に寄与することを目的とされています。保険募集及び損害発生時の状況確認・保険金支払い業務は民間保険会社が行います。また大地震発生時には巨額の保険金を支払う必要があるため、保険金の支払い責任は政府と民間で1回の大地震についての最大支払額は4兆5000億円と定められています。
保険契約に対する保険金の支払い金額については、契約保険金額が保険対象物の価値と合っていることが前提ですが、地震保険については実際の損害額をもとに保険金を支払うのではなく、損害の程度により「全損・半損・一部損」の3段階に分けて、契約金額(時価額を限度として)のそれぞれ100%・50%・5%とされています。これは短期間に大量の損害調査を行い、迅速かつ公正に保険金を支払う必要があるためにこのような支払方法としております。
加入に当たっては、地震保険は単独で加入することができないため、必ず火災保険とセットでの契約となり、居住用の建物(専用住宅及び店舗併用住宅)とそれに伴う家財でそれぞれ火災保険の契約金額の30〜50%に相当する額の範囲内かつ、建物5000万円・家財1000万円までが限度となります。一定の要件に当てはまる場合には保険料割引制度もあります。従来の火災保険の契約期間中に途中から追加することは可能ですが、「大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言」が発令された後の土壇場になってからは契約できません。尚、居住用建物・家財以外、例えば工場や倉庫・事務所・専用店舗等、それらに付随する収容物(什器備品・機械設備・商品・原材料等)については各保険会社によって条件が違います。
静岡県防災局のWEBで、どこでどのような被害が起きそうか想定されておりますので、防災対策の1つとして一度ご確認されてはいかがでしょうか。
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