第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第30条 本定款は,総会の議決を得,かつ主務官庁の認可を得なければ変更することができない。
(財産の請求権)
第31条 会員は,退会し,又は除名せられたる場合,本会議所の資産に対してなんらの請求をなし得ない。
(解散の場合の会費徴収)
第32条 本会議所は,解散後であっても,総会の議決を得てその債務を完済するに必要な限度において,会費を徴収することができる。
(解散及び残余財産の帰属)
第33条 本会議所は,民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項の規定によって解散する。
残余財産は,総会の議決を経,静岡県知事の認可を得て,本会議所と目的を類似する公益法人その他の団体に帰属させる。