第7章 事務局 (事務局の設置) 第26条 本会議所の事務を処理するために,事務局を置く。 (事務局) 第27条 事務局には,事務局長1名を置く。 2.事務局長は,専務理事の指示により事務局を統轄する。 3.事務局長は,理事会の承認を経て,理事長が任免する。 4.前3項に規定するほか,事務局に関して必要な事項は,理事長が理事会の議決を経て別に定める。