▼第七章▼

第7章   事務局
(事務局の設置)
第26条 本会議所の事務を処理するために,事務局を置く。
(事務局)
第27条 事務局には,事務局長1名を置く。
2.事務局長は,専務理事の指示により事務局を統轄する。
3.事務局長は,理事会の承認を経て,理事長が任免する。
4.前3項に規定するほか,事務局に関して必要な事項は,理事長が理事会の議決を経て別に定める。

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