第5章 理事会及び常任理事会
(理事会及び常任理事会)
第20条 理事会は,理事長,副理事長,専務理事,常任理事,及び理事をもって構成する。
2.常任理事会は,理事長,副理事長,専務理事及び常任理事をもって構成する。
3.直前理事長,顧問及び監事は,理事会及び常任理事会に出席し,その職務に関して意見を述べることができる。
(理事会及び常任理事会の決議事項)
第21条 理事会は,この定款に別に定めるもののほか,次に掲げる事項を決定する。
(1) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(2) 総会に付議すべき事項
(3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
2.常任理事会は,次に掲げる事項を決定する。
(1) 理事会から委託された事項の執行に関する事項
(2) 理事会に付議すべき事項
(3) その他業務の執行に関する事項
(理事会及び常任理事会の招集)
第22条 理事会及び常任理事会は,原則として毎月1回以上開催するものとし,理事長が招集する。
2.前項に規定する場合のほか,理事会又は常任理事会の構成員の3分の1以上から会議の目的を示した書面により,それぞれ理事会,常任理事会の開催の請求があった場合には,その請求があった日から14日以内に,当該理事会又は常任理事会を招集しなければならない。
(理事会及び常任理事会の議決)
第23条 理事会及び常任理事会の議長は,理事長がこれに当たる。ただし,出席した理事の承認を得て理事長が議長を指名することができる。
2.理事会及び常任理事会は,その構成員の3分の2以上の出席により成立し,その議決は,出席した構成員の過半数の同意をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。